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2021/07/02

後期高齢者の運転免許更新期間に〝裏ワザ的救済策〟があるの、知ってた?

(実車含む)講習受講は誕生日の7か月後までOKだよ

 

 高齢者のボケ状況には個人差があることは誰でも知っているが、たちの悪いのは、「他人に危害を与える認知症患者」だ。家族など周囲の者が監視の目を光らせていても、いつのまにか外に飛び出して徘徊を繰り返している爺さん婆さんは、数えきれないほどいる。 

 そういう高齢者のなかで一番恐ろしいのは、自分は健常者だと思い込んでいる「妄想型」の認知症だ。すでに「まだらボケ」になっているのに、「自分はボケてなどいない」と頑固に言い張り、家族の制止を振り切って、猛然と車を運転したりする

 そして、ブレーキとアクセルを踏み間違えて、コンビニ店内に突っ込んだり、高速道路を逆走したりして、器物や人に危害を与えてしまう。

 誰でも高齢化するにつれて、瞬時の反応力は鈍ってくる。そのことを意識していれば、運転も慎重になるが、意識していないとドジをやらかしまくる。

 〝逆暴走のボケ爺さん、続出!〟のせいで、健常な高齢者に2段階講習(「認知症機能検査」と「高齢者講習」)が義務付けられた.

 そういう事態を重く見た警察が、健常者も含めて70歳以上のジジババの免許更新を利用して、「ボケチェック」を導入したから、健常者はたまらない。本来なら、受けなくても済む〝ボケチェック〟を、たとえ無事故無違反のゴールド免許証の者でも、2年ごとに強要されることになった。

 ①70~74歳 更新期間満了日は誕生日の1か月までに、まず教習所か運転免許試験場で「高齢者講習」を受講しないといけない。その内容は、「座学・運転適性検査(60分)・実車(60分)」(5100円)警視庁や都道府県警のHPに書いてある。

 ②75歳以上 手元に届いた通知はがきには、「免許更新までの流」として、次のようなチャートが書いてある。

 認知機能検査通知受領➡認知機能検査予約➡認知機能検査受検➡講習通知受領➡講習予約➡高齢者講習受講➡更新手続期間開始➡お誕生日➡有効期間満了 ※「更新手続期間開始➡お誕生日 1ヵ月、お誕生日➡有効期間満 1か月」の矢印入り

  要するに、まず認知症検査を済まさないと、更新のための座学や運転実技へは進めないという仕組みになっているのだ。

 「更新期間満了日は75歳になる誕生日の1か月後」という規則になっているが、「コロナ延期」が導入されて、そこからさらに3か月先まで、つまり誕生日から4か月先までに免許更新すればOKということになった。ところが、「いつでも予約できるだろう」とノンビリ構えていたジジババが、教習所に予約を入れようと電話すると、近場はどこも4か月先まで満杯で、予約が取れないジジババが激増する事態が生じた。「これではまずい」ということで、さらに更新期限をさらに3か月延期するという〝抜け道的裏ワザ〟を設けたのである。

 

 こういうことだ。誕生日が7月30日のジジババのケースで説明すると、

 ①通常は、1か月先の8月30日までに更新すればOKだった。

 ②それではアウト(更新不可能)というときは、最寄りの警察に行けば、「コロナ対応」で、免許証の裏に「3か月延期」というハンコを押してくれる。つまり、このジジババは、8月30日からさらに3か月先の11月30日まで更新OKということになった。

 ③そしてさらに〝裏技的再更新延長〟をするには、11月30日以前に警察へ行って「視力検査」を受ければ、(視力検査に合格した)その時点で、「さらに3か月先(翌年2月29日)までに、教習所で座学と実写の講習を受けて更新すればOKということになった。

 たとえばオイラの場合、従来のルールで行くと、更新期間をオーバーした講習日程しか取れなかったが、この裏技的更新延長のおかげで、誕生日から5が月先に近場の教習所で講習を受け更新できることになったのだ。

(城島明彦)

 

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