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2016/03/16

こんなことが許されるのか!? 猫を7階から放り投げて殺した女


その女も猫を飼っていた

 先週末、都下狛江市の和泉本町にあるマンションの8階に住んでいる友人の映画監督から聞いた話だ。
 彼が飼っていた8歳の雄猫が、発情期にベランダを伝って7階の別室の雌猫のところへ行った。
 前にもそういうことがあったからか、7階に住む女は、雄猫を掴むと、そのままベランダの外へ放り投げたという。
 猫は地面に叩きつけられ、異変を知った友人が猫のところへ飛んでゆき、声をかけると、その声にこたえるかのように「ギャーッ」と大声で一声鳴いて絶命したという。

 「そんなことが許されるのか。警察へ通報したら、新聞種になる」
 と私がいうと、友人は、「黙って遺骸を片付けただけだ」と答え、
 「管理人が、ダンボール箱を持ってきてくれたが、その中に布が敷いてあり、心づかいに感謝した」
 と話した。

 その女の行為には、動物を虐待する以上の残虐性が感じられ、「動物愛護管理法」(動物愛護法)に明らかに違反しており、罰則の対象となるはずだが、自分も猫を飼っているという点を考えると、「異常」としか思えない。

 猫を放し飼いしたことはよくないが、ベランダからほうり落とさずとも、玄関ドアから出してやるだけで済んだのではないか。

 いつ頃、起きた事件なのか聞きそびれたが、その女は、何事もなかったかのように、その後も暮らしていると考えると、怒りが増す。
 そういう事件にも時効が成立するのだろうか。

 (城島明彦)

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